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食育基本法 |
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食育基本法は平成17年6月10日に第162回国会で成立し、同年7月15日から実施されました。 |
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目的は、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるようにするため、食育を総合的、計画的に推進することにあります。 |
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食育とは? |
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食育基本法の位置付けにより
- 生きる上での基本であって、知育、徳育、及び体育の基礎となるべきもの
- 様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること
と、されています。
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推進体制 |
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食育を推進するため、食育推進基本計画に基き食育を国民運動として取り組んでいくこととされています。 |
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資料:農林水産省作成 |
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これからの食育 |
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食育基本法では、国民運動として食育を推進するための基本的施策が明示されています。
- 家庭における食育の推進
- 学校、保育所等における食育の推進
- 地域における食生活の改善のための取組の推進
- 食育推進運動の展開
- 生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等
- 食文化の継承のための活動への支援等
- 食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進
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